オンラインサロン・会員制コミュニティを運営する方へ会員が安心して集まれる、
運営の規約を
会員制コミュニティの規約は、「何を約束したのか」と「何をしてはいけないのか」を分けて書く文書です。入会の承認と契約が成立する時点、月額・年額の会費と入会金、退会の締め日と退会後に残るもの、会員が書いた投稿の権利、スクショや録画の持ち出し、警告から除名までの手順、会員どうしの営業や紹介、会員限定のイベントやオフ会、プロフィールやメンバーリストの見え方、提供内容の変更とサービスの終了。コミュニティ運営の毎日に出てくる場面に沿って、規約とガイドラインの書き方を、条文と書き方の例で整理した解説集です。有料のオンラインサロンを始める方、無料のコミュニティを有料にする方、会員から退会や返金を求められて手持ちの規約で足りるか不安になった運営者の方が、入会から退会・終了までの設計と手順を押さえられるよう、テーマごとに詳しくまとめています。
サロン・コミュニティの規約を作る方

何を約束し、何を決めておくかから整える
会員制コミュニティの規約は、運営者が会員に約束する中身から決めます。交流の場なのか、教材の配信なのか、専門家への相談なのかで、約束することも、約束しないことも変わります。
規約・ガイドライン・個別の同意事項の優先関係と、運営主体の示し方も、最初に決めておく事項です。入会の承認と契約が成立する時点まで、順に整理します。
会費と退会の条件を決めたい方

月額課金、自動更新、退会の締め日
月額・年額の会費は、請求日と締め日、入会金の性格、無料期間から有料へ切り替わる場面の表示、値上げの伝え方を決めます。
退会は、方法と締め日、日割りをしない定め、年額の途中退会、退会後に残る資料や自分の投稿の扱いまでを書きます。
投稿や資料の持ち出しを防ぎたい方

投稿の権利と、スクショ・録画の禁止
会員が書いた投稿の権利は、会員に残して運営に許諾を受ける構成が一般的です。許諾の範囲、退会後の扱い、他の会員の投稿の二次利用の線を決めます。
スクショ・録画・共有リンク・アカウント共有の禁止は、守る対象を整理したうえで、違約金の置き方の限界まで考えて書きます。
迷惑な会員への対応を決めたい方

禁止事項、削除、警告から除名まで
禁止事項は、列挙と包括条項を使い分けます。削除の基準、通報の受け付け、会員どうしのトラブルへの関わり方も、運用の手順として決めます。
警告から除名までの段階と、除名のときの未経過会費の扱い、理由の伝え方、異議の窓口も、書き方で結果が変わります。
会員情報と集まりの扱いを決めたい方

プロフィールの公開範囲と、会員限定の集まり
会員の名前や所属がどこまで見えるのか、運営者がダイレクトメッセージを確認することがあるのか。会員に見せる情報と運営だけが見る情報を分けて、利用目的を特定します。
会員限定のイベントやオフ会は、参加条件、取消し、事故の責任、会員が幹事をする集まりの位置づけを決めます。
変更・終了・トラブルに備えたい方

内容の変更、サービスの終了、もめたとき
提供内容を減らす、使うツールを変える、運営をやめる。そのときの会員への周知、前払いの会費の清算、アーカイブの扱いを、あらかじめ規約に書いておきます。
「規約に同意していない」「返金してほしい」と言われたとき、規約で何ができて何ができないのかも、整理しておきます。
このガイドの解説ページ
よくあるご質問
オンラインサロンの規約には、何を書けばよいですか?
運営者が会員に約束する内容(場の提供、コンテンツ、更新の頻度など)と約束しない内容、入会の承認と契約の成立、会費と締め日、退会、投稿の権利、禁止事項と措置、持ち出しの禁止と守秘、会員情報の扱い、規約の変更とサービスの終了、運営者の責任の範囲が基本になります。規約本文に書く事項と、変更しやすいガイドラインに書く事項を分けておくと、運営の実態に合わせた見直しがしやすくなります。
退会しても会費を日割りで返さない、と規約に書いてよいですか?
日割りで返金しない定め自体は、よく見られる書き方です。ただし、運営者の側の事情でサービスを提供できなかった場合や、年額で前払いを受けた後に運営者が終了する場合まで一律に「返金しない」と定めると、消費者契約法8条・10条との関係で問題になり得ます。運営者側の事情による場合の例外を置いておくと安心です。
スクショや録画の禁止に、違約金を定めてもよいですか?
違約金を定めること自体はできますが、民法420条の賠償額の予定にあたり、会員が消費者である場合は消費者契約法9条1号の対象になる場面があります。額は「一定の金額」と決めて終わりではなく、守る対象と実際の損害との関係を考えて設計します。禁止の対象と、被害の相談などの正当な場面の例外も書いておきます。
有料のオンラインサロンでも、クーリング・オフはありますか?
通信販売には、訪問販売のようなクーリング・オフの制度は定められていません。ただし、通信販売では、返品や解約の条件を広告に表示する必要があります。講座やコーチングなどを組み合わせて特定継続的役務提供などにあたる場合は、別の規制が問題になります。当てはまるかどうかは、サービスの中身で判断します。
会員から「規約に同意していない」と言われたら、どうなりますか?
規約が契約の内容になるには、会員が規約を契約の内容とする旨の合意をしていることが前提です(民法548条の2)。申込みの画面で規約を表示して同意の操作を求め、同意の記録を残していれば、後で争いになったときの材料になります。利用開始をもって同意とみなすだけの書き方は、同意の時点があいまいになります。
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運営事務所・ご相談のご案内監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日